改正債権法の概要

2020年4月1日に、改正債権法が執行されました。
これまで本コラムにおいて何度か改正債権法の内容をご紹介してまいりました。
債権法の内容は、会社、個人を問わず非常に重要な内容となります。
本日は、改正債権法の概要をご参照いただけますと幸いです。

 

1 改正債権法の概要

従前の民法からの主要な改正点は以下のとおりです。

①消滅時効の改正
従前の民法において規定されていた職業別の短期消滅時効制度(旧民法170条から174条)を削除し、原則的な消滅時効の期間を、権利行使可能時から10年としました。

②法定利率の引き下げ
法定利率を年5%から年3%に引き下げました。

③定型約款に関する規定の新設
ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものを「定型取引」と定義した上で、定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体を「定型約款」と定義しました。

④売買の契約不適合責任の創設
従前瑕疵担保責任として存在した規定を契約不適合責任に修正しました。
瑕疵担保責任では認められていなかった追完請求権や代替物提供請求権も新たに認められることになりました。

⑤保証契約におけるルールの追加
保証人の保護の充実化を図るという観点から、個人の保証人との間で保証契約を締結する場合、一定の場合における保証人に対する情報提供義務、一定の保証契約についての公正証書による保証医師の確認義務、根保証契約における極度額の規定を盛り込むことの義務化といった新たな規律が設けられました。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、契約書の作成・レビュー、商標や著作権を含む知的財産関連の問題、労働問題、輸出入トラブルへの対応をはじめ、企業法務を幅広く取り扱っております。
日々のビジネスの中でご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー