改正債権法の経過措置

改正債権法は2020年4月1日から施行されております。
もっとも、施行日が到来しても、改正債権法の規定が全て一律に適用されるというわけではありません。いわゆる経過措置という規定が設けられており、一部の改正債権法の規定については、適用の範囲等に関して特別な規律が設けられておりますので注意が必要です。
本日は、このような経過措置のうち、特に注意すべき点をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 改正債権法の経過措置

基本て位には、債権の発生事典や契約の締結日が基準時となっておりますが、以下の点には注意が必要です。

①施行日前に債権が生じた場合における当該債権の消滅時効の期間については、旧民法の規定が適用されます(附則10条4項)。

②不法行為債権について20年の除斥期間が施行日に完成していない場合には、施行日前に生じていた債権についても改正後の規定が適用されますので、①とは異なる対応が必要です(附則35条1項)。

③人の生命または身体を害する不法行為債権について、主観的起算点から3年の消滅時効期間が施行日に経過していない場合には、改正民法の規定が適用され、時効期間が5年になります(附則35条2項)。

④定型約款の規定は、施行日前に締結された契約についても改正後の規定が適用されますが、施行日前に生じた効力は妨げられません(附則33条1項)。

⑤定型約款に関して、当事者の一方が施行日までに書面等によって反対の意思を表示した場合には、施行日前に締結された契約について改正後の規定は適用されません(附則33条2項)。

 

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