遺産分割の審判により配偶者居住権を取得するための要件

相続法改正により、配偶者の居住権を保護するために、配偶者居住権という権利が新たに創設されました(民法1028条以下)。
これは、配偶者の帰属上の一身専属権であり、配偶者が死亡した場合には当然に消滅するものですが、非常に重要な権利です。
このような配偶者居住権の概要については、先日のコラムにおいてご紹介いたしました。
本日は、遺産分割の審判により配偶者居住権を取得するための要件をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 遺産分割の審判により配偶者居住権を取得するための要件

居住建物の所有者が配偶者居住権の設定に反対している場合には、審判により配偶者に居住権を取得させることとするときは、当事者間で紛争が生ずる恐れがあります。
そこで、遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は、①共同相続人の間で配偶者に配偶者居住権を取得させることについて合意が成立しているときか、または②配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときに限り、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨を審判することができるものとされております(民法1029条)。

なお、被相続人が建物の共有持分を有していたにすぎない場合には、原則として配偶者居住権が成立することはないとされておりますが、例外的に居住建物が夫婦の共有となっている場合(被相続人と配偶者のみで居住建物を共有していた場合)には、配偶者居住権の成立を認めることとしていますので、注意が必要です(民法1028条1項ただし書き)。

 

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