本コラムにおいて、これまで懲戒処分に関して何度かご紹介してまいりました。
本日は、従業員に対する懲戒処分が無効とされた裁判例をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 日本ヒューレット・パッカード事件(最判平24・4・27労判1055・5)
本事案は、精神的な不調により無断欠勤をしていた従業員に対して、会社が懲戒処分を行ったところ、当該懲戒処分が無効ではないかが問題となった事案です。
【判示の概要】
精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては,精神的な不調が解消されない限り引き続き出勤しないことが予想されるところであるから,使用者である上告人としては,その欠勤の原因や経緯が上記のとおりである以上,精神科医による健康診断を実施するなどした上で(記録によれば,上告人の就業規則には,必要と認めるときに従業員に対し臨時に健康診断を行うことができる旨の定めがあることがうかがわれる。),その診断結果等に応じて,必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し,その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり,このような対応を採ることなく,被上告人の出勤しない理由が存在しない事実に基づくものであることから直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたものとして諭旨退職の懲戒処分の措置を執ることは,精神的な不調を抱える労働者に対する使用者の対応としては適切なものとはいい難い。
そうすると,以上のような事情の下においては,被上告人の上記欠勤は就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たらないものと解さざるを得ず,上記欠勤が上記の懲戒事由に当たるとしてされた本件処分は,就業規則所定の懲戒事由を欠き,無効であるというべきである。
精神的な不調を訴えていた従業員という特殊な事案ではありますが、昨今精神的な不調を訴える従業員は増加傾向にありますので、懲戒処分を行う場合には、慎重にご対応いただくよう、ご注意ください。
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