関税法上の犯罪に関する規定について

本日は、関税法で規定されている犯罪に関する規定の内、輸出入をしてはならない貨物を輸出入する等の罪についてご紹介いたします。
輸出入をビジネスとして行っている方にとっては、行ってはいけない行為を正確に把握してかなければ、意図せず犯罪行為を行ってしまっているということにもなりかねませんので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸出してはならない貨物を輸出する罪

①関税法69条の2第1項第1号に掲げる輸出してはならない貨物(麻薬等)を輸出し又は積戻しをした者は、10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金に処せられます(これらの刑が併科されます。このことは、108条の4から112条までの罪についても同様です。)。(関税法108条の4第1項)

②関税法69条の2第1項第2号から第4号までに掲げる輸出をしてはならない貨物(児童ポルノ及び知的財産侵害物品)を輸出し又は積戻しをした者は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられます(関税法108条の4第2項)。

 

2 輸入してはならない貨物を輸入する罪

①関税法69条の11第1項第1号から第6号までに掲げる輸入してはならない貨物(麻薬等)を輸入した者は、10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金に処せられます(関税保法109条1項)。

②関税法69条の11第1項第7号から第10号までに掲げる輸入してはならない貨物(公安又は風俗を害すべき物品、児童ポルノ及び知的財産侵害物品)を輸入した者は、10年以下の懲役又は1000万円いかの罰金に処せられます(関税法109条2項)。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

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