従業員の休憩時間について

「従業員には、適宜休憩時間を取らせるようにしているが、会社として決まった休憩時間というものは設けていない。仕事の繁閑状況等を踏まえて、取れる時に休憩時間を取るようにしてもらうということが会社の慣習となっている。休憩時間については法律上規定があるということを聞いたが、どのような規定があるのか。」、というご相談をお受けすることがあります。
休憩時間については労働基準法上規定されており、この規定に反することはできませんので、会社としては十分注意する必要があります。

以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 労働基準法上の休憩時間の規定について

休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保証されている時間のことをいいます。
労働基準法34条は、休憩時間について、以下の①から③のとおり規定しております。

①労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上を、労働時間の途中に付与することを義務付けています。
②休憩時間は、原則として一斉に与えなければなりません。
③自由に休憩時間を利用させなければならない。

労働基準法上の労働時間の規定は上記のとおりですが、休憩時間は、労働時間と同様に使用者の拘束下にある時間であり、通達や判例上も、休憩の目的を損なわない限り、使用者の施設管理や企業の規律維持の観点からの一定限度の制約を受け得ると考えられております。

ただし、休憩時間はあくまでも労働者が権利として労働から解放されることを保証されている時間でもあるため、上記③のとおり、労働者が自由に利用できることは大前提であり、強い制約を設けるような場合には、労働時間と認定される可能性もある点には十分注意することが必要です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は人事労務を幅広く取り扱っております。
休憩時間、労働時間に関する問題をはじめ、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

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