売買契約における品質決定方法には様々なものがあります!

先日のコラムにおいて、売買契約における品質決定の代表的な方法のうち、見本売買と標準品売買をご紹介いたしましたが、品質決定の方法の代表的なものとしては、この他にも、銘柄売買、仕様書売買、規格売買等があります。
これらに関しても併せて理解しておくことは有益ですので、以下ご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 銘柄売買(Sales by Trademark or Brand)

ブランドが世界的に知られている場合、品質の決定に当該ブランドを使用する場合があります。
世界的な有名ブランド商品は高水準の品質を誇っていますので、売場契約上もブランドが高品質保証のパスポート的役割を果たしているといえるので、このような形式が採用される場合もあります。

 

2 仕様書売買(Sales by Specifications)

ブランドなど機械類や化学品等の工業品については、設計図をもとに構造、性能、成分、材質、耐久性などの詳細なデータを明記した仕様書に、青写真や資料等を添付して、品質を明らかにします。
仕様書売買は、品質決定方法としては、多くの人に馴染みのあるものだと思われますが、実際には仕様書通りの品質となっているかを適宜検収する必要がありますので、仕様書を明確に作成したとしても、それだけで安心できるわけではない点には注意が必要です。

 

3 規格売買(Sale by Grade or Type)

国際的に規格が決められている商品の場合には、その規格を条件として品質を決めることができます。
例えば、国際規格には国際標準機構(ISO : International Organization for Standardization)の定めたISO規格があります。

また、それぞれの国には公的規定によって標準規格が定められております。日本では日本工業規格(JIS)や日本農林規格(JAS)等があるので、それらの規格を条件に取引することもできます。

 

4 弁護士へのご相談をご希望の方へ

海外の業者との間で売買を行う場合には、売買契約を締結することが必須です。
海外の業者との間の売買契約に関しては、ウィーン売買条約等の様々な規制を踏まえた上で契約書を作成する必要がありますので、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

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