輸入者が自力で貨物を運送した場合の運賃と課税価格の考え方について

先日のコラムにおいて、貨物の運賃と課税価格の関係性についてご紹介いたしました。
本日は、輸入者が外部の業者等を利用することなく、自力で貨物を運送した場合における運賃と課税価格の考え方をご紹介いたしますので、併せてご確認いただけますと幸いです。

 

1 輸入者が自力で貨物を運送した場合の運賃と課税価格の考え方について

例えば、輸出国において、貨物を輸出者から引き渡された後、輸入者が自ら用意したチャーター機で日本まで貨物を運搬した場合、輸入者は自ら運搬を手配した以上は、運賃として課税価格に加算する費用はない、と考え、実際に輸入申告価格に運賃相当額を加算していない方もいらっしゃいます。
しかし、このような考え方は誤りですので、れまで上記の考え方を取っていた場合には至急今後の取扱いを変更していただく必要がある点には十分ご注意ください。

すなわち、課税価格に運賃として加算すべき費用は、輸入貨物を輸入港までに運送するために実際に要した費用になります。
そのため上記の例では、利用したチャーター機が輸入港までの運行に実際に要した燃料費や乗組員がいる場合には、その乗組員にかかった費用等の総額を加算することが必要です。
なお、運賃等の額を算定する場合には、客観的なかつ数値化された資料に基づいて行い、当該資料がないときは定率法4条の2以下の規定により課税価格の決定することになります。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー