派遣元事業主が講ずべき措置の概要について

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「法」といいます)、いわゆる派遣法と呼ばれる法律を聞いたことがある方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。
労働者派遣に関しては、派遣された労働者の地位の低さ等が注目されることが多い一方で、会社としては、正社員を採用するよりは派遣社員の利用をした方が望ましい場合も多いですので、労働者派遣は、現在の日本社会にとって非常に重要な仕組となっております。

本日は、このような労働者派遣に関して、派遣元事業主が講ずべき措置に関してご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 派遣元事業主が講ずべき措置の概要について

派遣元事業主の講ずべき措置として、法で規定されている措置の内、以下では代表的なものをご紹介いたします。

①特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等措置努力義務(法30条)

②派遣先の労働者との均等・均衡待遇又は一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかの措置義務等(法30条の3、30条の4、30条の5)

③派遣労働者に係る事項について就業規則の作成・変更をするときにあらかじめ派遣労働者の過半数代表者の意見を聴く努力義務(法30条の6)

④派遣労働者の福祉の増進のための措置(法30条の7)

⑤雇い入れ時、派遣時、及び派遣労働者から求めがあった場合の待遇に関する事項等の説明義務(法31条の2)

⑥派遣先への派遣労働者の氏名、雇用形態、社会保険の加入状況等の一定事項の通知(法35条)

⑦派遣先を離職後1年経過しない労働者についての労働者派遣の禁止(法35条の5)

⑧派遣元責任者の選任(法36条)

⑨派遣元管理台帳の作成、記載及び3年間の保存(法37条)

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー