税関事務管理人という制度をご存知でしょうか。
輸出入をビジネスとして行っている場合には、聞いたことがあるという方も相当程度いらっしゃるのではないでしょうか。
税関事務管理人は重要な制度ですので、概要だけでもご認識いただいておくことが有益です。
以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 税関事務管理人について
まず、非居住者であっても、貨物を輸入し、又は輸出しようとする場合には、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、輸入の許可または輸出の許可を受ける必要があります(関税法67条)。
この非居住者が、本邦において業として貨物を輸入し又は輸出するため、税関関係手続及びこれに関する事項を行う場合には、税関事務管理人を選任する必要があります(関税法95条)。
このように、税関事務管理人とは、非居住者によって選任された者であって、非居住者がすることとされている「税関関係手続等」の事務の処理を委任されたものです(関税法95条1項)。
税関事務管理人の事務の範囲は、以下のとおりです(関税法95条1項、4項、関税法基本通達95-1)。
①関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定により非居住者がすることとされている輸出入申告、申請又は請求等
②関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく検査の立会い
③税関長等が発する書類の受領
④非居住者への税関長等からの受領した書類の送付
⑤関税の納付及び還付金等の受領
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