先日のコラムにおいて、納税義務者が自ら関税額を訂正する方法として修正申告及び更正の請求についてご紹介いたしました。
そこで、本日は、税関長が関税の賦課権に基づいて、輸入貨物の関税額等を訂正する方法について、ご紹介いたしますので、併せてご参照いただけますと幸いです。
1 税関長が関税の賦課権に基づいて関税額を訂正する方法について
(1)更正について
税関長は、納税義務者が行った納税申告に係る関税額に誤り等があった場合には、その誤りがあった関税額を賦課権に基づいて正しい関税額に変更します(関税法7条の16第1項、第3項)。
この正しい関税額への変更を更正といい、納付すべき税額を増加させる更正を増額更正、その税額を減少させる更正を減額更正といいます。
(2)決定について
また、税関長は、納税申告が必要とされている貨物について、その輸入時までに納税申告がない場合は、税関長がその調査をしたところに従って、その貨物に付いての課税標準及び税額を確定します(関税法7条の16第2項)。
この課税標準及び税額を確定することを決定といいます。
なお、申告納税方式による関税については、その納付すべき税額が納税義務者のする納税申告によって確定するのが原則ですので(関税法6条の2第1項第1号)、税関長の行う構成、決定及び再更正は、関税額確定の手続としては、あくまでも補助的な地位に置かれています。
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