輸入事後調査対応の注意点

本日は、輸入事後調査の対応の際の注意点の1つをご紹介いたします。
「税関の輸入事後調査は、任意の調査であるから、適当に対応すれば大丈夫」と誤解されている方がたまにいらっしゃいます。
確かに、税関の輸入事後調査が任意の調査であるということはその通りなのですが、例えば、輸入事後調査の調査中に、税関職員から、帳簿書類等の提示・提出の要望があった場合に、正当な理由なく帳簿書類等の提示・提出を拒むことや、虚偽の記載をした帳簿書類等を提示・提出した場合には、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科される場合があります。
このようなルールの存在を知らずに、輸入事後調査に「適当に」対応し、帳簿書類等の提示・提出を拒んだり、自社にとって好ましい内容に「修正」した帳簿書類等を提示・提出する場合、輸入者には罰則が科されるといった不測の事態が発生してしまうリスクがありますので、輸入事後調査の対応には十分注意する必要があります。

また、対象となる帳簿書類等が、調査の対象となる輸入者以外の私物である場合には、税関職員から、帳簿書類等の提示・提出の要望があった場合でも、提示・提出を拒否することが可能であると誤解されている方がたまにいらっしゃいます。
しかしながら、輸入者の事業との関連性が疑われる場合等一定の場合には、調査の対象となる輸入者以外の私物である帳簿書類等についても、法令上提示・提出義務が発生する場合がありますので、注意が必要です。

以上のとおり、輸入事後調査の対応に関しては、少しの誤解が、輸入者にとって想定外のデメリットをもたらすリスクがありますので、慎重な対応が必要です。

当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、豊富な輸入事後調査の対応経験を有しております。
輸入事後調査の対応準備から実際の調査時の立会まで、輸入事後調査に関して幅広くサポートさせていただくことが可能ですので、輸入事後調査に関して少しでも不安な部分がある方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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