退職代行サービス利用の危険性

昨今、退職代行サービスの利用が広がっているとニュース等で報じられております。
当事務所では、退職代行サービスを利用した従業員から退職の意思表示があった場合に会社はどのように対応すべきか、といったご相談をいただくこともあります。
そこで、本日は、退職代行サービスの概要及び問題点等について、ご紹介いたします。

 

1 退職代行サービスについて

改めてご説明いたしますと、退職代行サービスとは、退職代行業者が従業員に代わって会社に対して退職の意思を伝えるというものです。
このような退職代行サービスについては、弁護士法違反ではないか、という指摘があります。
弁護士法72条では、弁護士または弁護士法人でない者が有償で法律事務を行うことを原則として禁止しております。これに違反する場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰の対象となります。
弁護士資格を有している者が退職代行を行うことは基本的には問題ないのですが、弁護士資格を有さない者が退職代行サービスを行うことには問題がある可能性が高いと考えられております。
このような問題点について、弁護士資格を有さない退職代行業者としては、単に退職希望者の退職の意思を会社に対して伝える「使者」に過ぎないので法的には問題ないと主張する場合があるようです。
しかしながら、弁護士法72条が非弁活動として禁止する法律事務とは、法律上の効果を発生、変更する事項の処理、保全、明確化するための処理を指すものと考えられております。
退職代行とは、従業員の退職の意思表示を会社に伝えるということで、まさにこの法律事務に該当する結果、弁護士法72条に違反する可能性が高いものと考えられます。

 

2 弁護士資格を有さない退職代行業者からの退職の連絡への対応について

対応方針としてはいくつか考えられますが、現実的には、退職代行業者から退職の連絡があった場合でも、本人に対して退職の意思の確認をせざるを得ないのではないかと考えております。
本人の署名捺印のある委任状があれば本人の意思の確認とすることもできるのですが、あくまでも退職代行業者は単なる使者に過ぎませんので、このような委任状を有してはおりません(そもそも、委任状を有している場合には、非弁活動として違法となる可能性が高いと考えられます。)。
本人の意思を明確に確認せずに退職代行業者からの連絡のみで従業員を退職扱いとすることにはリスクが高いものと言わざるをえません。

当事務所では、労働問題を幅広く取り扱っておりますので、「退職代行業者から従業員の退職の意思が伝えられたがどのように対応すればよいか困っている」等、退職代行サービスへの対応に関してお悩みのことがありましたら、ご遠慮なくご相談ください。

 

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