輸入許可前引取が認められる具体的な事情について

輸入許可前引取制度の概要については、以前のコラムでご紹介いたしました。
そこで、本日は、輸入許可前引取が認められる具体的な事情についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸入許可前引取が認められる具体的な事情について

外国貨物を輸入する者は、輸入申告をした貨物について次のような事情あある場合には、当該貨物の全部または一部について関税額に相当する担保を提供し、税関長の承認を受けて、輸入の許可前に引き取ることができます(関税法73条1項、関税法施行令63条後段)。
輸入の許可を得るのに相当の日時を要する場合等には、担保を提供して税関長の承認を受ければ、輸入の許可前に貨物を国内に引き取ることができるものとしています。

①税関側の事情により輸入の許可が遅延する例
・新規輸入品である等の理由により課税標準の審査にに維持を要する場合
・分析、検定を要する等の理由により関税率表の分類の審査に日時を要する場合
・免税に該当するかどうかの審査に日時を要する場合

②輸入申告者側において特に引取りを急ぐ理由があると認められる例
・輸入貨物である原材料の在庫がなく、工業の操業等に支障をきたす場合
・展示会等に出品のため時間的制約がある場合
・仕入書がプロフォーマであること又は制約条件が揚地ファイナルであること等の理由により、課税標準の決定に日時を要する場合

 

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