先日のコラムにおいて、有期雇用労働者の無期転換申込権の概要をご紹介いたしました。
有期雇用労働者の無期転換申込権は労働者にとって非常に重要な制度であるとともに、使用者側も正確理解しておくことが求められる制度といえます。
そこで、本日は、当該申込権の具体的な内容等をご紹介いたします。
先日のコラムと併せてご参照いただき、人事労務に反映していただけますと幸いです。
このページの目次
1 無期転換申込権の具体的な要件
有期雇用労働者の無期転換申込権については、労働契約法18条で規定されておりますが、具体的には以下のとおりです。
①同一の使用者(事業場単位ではなく事業主単位で判断する)との間における2以上の有期労働契約であること
②通算雇用期間が5年を超えること(平成25年4月1日以降に開始する労働契約が対象となります)
なお、労働契約と労働契約の間に労働契約が存在しない機関がある場合に、どのように労働契約期間を算定するかは、クーリング期間の考え方として特別な考え方をいたしますので、注意が必要です。
2 無期転換申込権の消滅について
無期転換申込権は、現に締結している有期労働契約の契約期間満了までに行使することが必要である点には注意が必要です。
なお、契約が更新され、次の契約期間が開始した場合には、更新された各期間において、都度、無期転換申込権は発生すると考えられております。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。