本日は、退職勧奨の違法性が認められた裁判例についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 下関商業高校事件(広島高判昭52・1・24労判345・22)
【判示の概要】
退職勧奨が、前年度までの回数を大幅に超えるものであり、しかもその期間も前記のとおりそれぞれかなり長期にわたっているのであって、あまりにも執拗になされた感はまぬがれず、退職勧奨として許容される限界を越えているものというべきである。また本件以前には例年年度内(三月三一日)で勧奨は打切られていたのに本件の場合は年度をこえて引続き勧奨が行なわれ、加えて八木らは被控訴人らに対し、被控訴人らが退職するまで勧奨を続ける旨の発言を繰り返し述べて被控訴人らに際限なく勧奨が続くのではないかとの不安感を与え心理的圧迫を加えたものであって許されないものといわなければならない。
さらに、その後の様々な嫌がらせといえる行為について加味すると、被控訴人らに対し二者択一を迫るがごとき心理的圧迫を加えたものであるといわざるを得ない。
以上のとおり、上記裁判例においては、退職勧奨の態様があまりにも執拗であって、退職勧奨として許容される限度を超えて退職を強要したとして、精神的苦痛に対する慰謝料の支払いが認められました。
あくまでも具体的な事例に基づく判断ですが、他の事案でも参考となる裁判例と考えられます。
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