ご存知ですか?就業規則の記載事項には3種類あります

本日は、就業規則の記載事項をご紹介いたします。
就業規則の記載事項としては、絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項、及び任意的必要記載事項の3種類があります。それぞれの概要を以下で整理しておりますので、就業規則の作成義務がある企業は、ご注意ください。

1 絶対的必要記載事項

絶対的必要記載事項とは、就業規則に必ず記載しなければならない事項のことを指します。
具体的には、以下の①から③です。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇事由を含む)

 

2 相対的必要記載事項

相対的必要記載事項とは、内容を決めるかどうかは使用者の自由ですが、内容を決める場合には、必ず就業規則上に規定しなければならない事項を指します。
代表的なものは、以下の①から⑧です。
①退職手当に関する事項。例えば、適用労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払時期等。
②臨時の賃金、賞与及び最低賃金額等に関する事項
③労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰及び制裁に関する事項(その種類及び程度)
⑧前各号の外、当該事業場の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

3 任意的記載事項

任意的記載事項とは、内容を決めるかどうか、及び就業規則に規定するかどうかを使用者が自由に判断できる事項を指します。
様々な内容が考えられますが、例えば、以下の①から⑥等が該当します。
①服務規律、指揮命令等に関する事項
②社員体系、職務区分、職制に関する事項
③施設管理、企業秩序維持等に関する事項
④競業禁止等に関する事項
⑤職務発明の取扱い等に関する事項
⑥公益通報保護その他内部コンプライアンスに関する事項

就業規則の記載事項は以上のとおりですが、就業規則の作成義務がある一定の企業は、従業員とのトラブルを避けるという観点からも、以上の内容を踏まえて適切に就業規則を作成等する必要があります。
当事務所では、労働問題・トラブルの予防策から、実際に生じた問題・トラブルへの対応まで、労働問題を幅広く取り扱っておりますので、就業規則の作成や内容の修正等をお考えの場合は、お気軽にご相談ください。

 

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