ご存知ですか?~企業には労働条件明示義務があります~

本日は、企業が、採用予定者と労働契約を締結する際の労働条件明示義務について、ご紹介いたします。

労働契約を締結するにあたって、企業は、採用予定者に対して、書面による労働条件明示義務を負っております(労働基準法15条1項)。そして、当該明示義務が課されているのは、原則として以下1及び2記載の14項目です(同法施行規則5条各号)。
また、労働基準法5条2項では「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」と規定されておりますので、労働条件明示義務の実施に関して、企業は、細心の注意を払う必要があります。

なお、以下の各項目はあくまでも原則として企業に明示義務が課されているものであり、①短時間労働者及び有期雇用労働者、②建設労働者、③派遣労働者等については、明示すべき労働条件が以下の各項目とは異なりますので、注意が必要です。

 

1 書面で必ず明示しなければならない事項(必要的明示事項)

①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業場所、従事すべき業務に関する事項
④始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
⑤賃金(退職手当等を除く)の決定、計算、支払方法、締切り、支払時期、昇給に関する事項
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

2 制度がある場合に明示しなければならない事項(相対的明示事項)

⑦退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払いの方法、支払い時期に関する事項
⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、貸与およびこれに準じるもの、最低賃金額等に関する事項
⑨労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
⑩安全衛生に案する事項
⑪職業訓練に関する事項
⑫災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑬表彰、制度に関する事項
⑭休職に関する事項

以上、労働条件明示義務の概要をご紹介いたしました。
企業としては、上記①から⑭の内容を明示したつもりでも、労働条件の明示としては不十分であると考えられてしまうケースもありますので、具体的にどのような内容を明示するのか、という点は慎重に検討、対応していただく必要があります。

当事務所では、労働問題・トラブルの予防策から、実際に生じた問題・トラブルへの対応まで、幅広く取り扱っておりますので、新たに従業員を採用する際に明示すべき労働条件の内容等に関して、不安や悩みがある方、お困りのことがある方は、お気軽にご相談ください。

 

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