ご存知ですか?~従業員に対する賃金の支払い方にはルールがあります!~

労働基準法は、賃金の支払いに関して、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」(同24条1項)、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」(同条2項)と定めております。
要約すると、賃金の①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月一回以上払い、⑤一定期日払い、の五つの原則が規定されていると言えます。
賃金は非常に重要な概念ですので、企業の経営者、従業員を問わず、正確に理解していただきたい概念となりますので、本日は、上記の原則のうち、①及び②の原則の概要をご紹介いたします。

 

1 通貨払いの原則

賃金は、原則として現金で支払わなければなりません。
そのため、小切手や現物で賃金を支払う場合、事前に労働協約等の規定を設けておかないときには違法となりますので、注意が必要です。
なお、以前は給与袋に現金をいれ、直接従業員に対して給与を支給するといった取扱いが一般的でしたが、現在は、本人の同意など一定の要件の下、賃金を本人名義の銀行口座に振り込むことは通貨払いの原則の例外として適法であるものと取り扱われております。

 

2 直接払いの原則

賃金は、直接従業員本人に支払う必要があります。
そのため、従業員の代理人に対して支払う場合も違法として無効であると判断され得るので、従業員本人から再度賃金支払の請求がなされた場合は、使用者側は当該従業員に対して改めて賃金を支給する必要が生じるといったリスクがある点には注意が必要です。
なお、従業員本人の支配下にあると認められる妻や子が、従業員本人の印鑑を持参し、従業員本人名義で受領した場合には、従業員本人の代理人ではなく、使者への支払いとして適法と判断される場合もありますが、実際の取扱いには十分注意する必要がある点も併せてご留意ください。

当事務所では、労働問題・トラブルの予防策から、実際に生じた問題・トラブルへの対応まで、幅広く取り扱っておりますので、賃金の考え方や賃金の支払いに関する諸原則等に関してご不明な点やご不安な点がある場合は、お気軽にご相談ください。

 

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