商標権侵害と税関における差止の実態

輸入ビジネスを営む上で注意が必要なものが知的財産権侵害に該当してしまうリスクですが、特に注意が必要なものが商標権の侵害です。

海外で正規に販売されている商品であっても、日本での商標権を侵害している場合には、税関で差止めが行われ、輸入ができなくなることもよくある話です。

今回は、商標権侵害物品に関する輸入リスクと、それに関連する「差止」の実態について解説いたします。

 

1 そもそも商標権とは?

商標権とは、企業が自己の商品やサービスを他の商品やサービスと区別するための「マーク(ロゴ・名称)」等を保護する権利です。

日本では、商標法に基づいて商標を登録した者が、その商標を使用する独占的な権利を有します。

たとえば、「NIKE」や「Apple」のようなブランド名・ロゴは、商標権によって保護されており、権利者の許諾なしに輸入・販売することは原則として認められません。

 

2 並行輸入と商標権侵害の違い

実務上よく問題になるのが、『並行輸入』です。

名称だけでも聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

これは、正規の製品を海外の正規ルートから購入し、日本に輸入・販売する行為を指します。以下の3つの要件を満たさない場合、商標権侵害となる可能性がありますので十分注意が必要です。

①商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたこと

②外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであること

③我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行いうる立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないこと

 

3 税関における差止

日本では、知的財産権の侵害物品が輸入されようとしている場合、税関において輸入を止めることができます。商標権者が事前に差止申立(認定手続)を行っていると、税関が輸入品をチェックし、該当する場合は輸入者に対して通知・意見聴取がなされ、差止処分が行われることになります。

税関から通知を受け取った輸入者は、期限内に意見書・資料などを提出しなければ、商品は没収・廃棄処分となる可能性あります。

 

4 対応を誤ると多大な損失に

商標権侵害で差止を受けると、単に商品を輸入できなくなるだけでなく、輸送費・検査費用・廃棄費用の負担、さらには商標権者からの損害賠償請求や訴訟に発展する可能性もあります。

特にEC販売などでは、商品説明ページに商標が表示されているだけで広告的使用による侵害とされることもあり、輸入前・販売前の段階でのチェックが重要です。

 

商標権の侵害は、知らずに輸入しただけでも法的責任を問われるリスクがあります。
特にブランド品や海外メーカー品を扱う場合は、事前に十分な調査と法的チェックを行うことが不可欠です。

当事務所では、知的財産権の調査、輸入トラブル対応、税関とのやり取りまで幅広くサポートしております。お困りの際はお気軽にご相談ください。

 

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