イベント運営に関する規制は様々なものがありますが、先日のコラムではこの規制の内興行場法をご紹介いたしました。
この他にも、代表的な規制は様々ありますが、本日は、このうち、消防法をご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 消防法について
火災を予防すること等を目的とする法律として消防法が存在します。
もともと、消防行政は市町村の固有業務として発足した経緯もあり、具体的な基準は条例に委ねられているものが多かったといえますが、現在では、国において火災予防条例を策定してこれに準拠する形で、各自治体の火災予防条例が設けられております。
東京都の場合、火災予防条例において、火を使用する設備の位置、構造および管理の基準等を定めております。
これに加えて、イベント関連の規制としては、観覧場または展示場の関係者は、防火対象物に多数の者を収容して演劇コンサート、スポーツ興行その他これらに類する催しを行うときは、当該催しを行う日の三日前までに当該催しの種類、開催期間、収容人員その他の火災予防用及び消防活動上必要な事項を消防署長に届け出なければならないとされております(同条例59条の3)。
なお、この「多数の者を収容して」とは、おおむね1000人以上の者を収容する場合をいうとされています。
前記のような規制とは別に、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂もしくは集会場の部隊又は客席では、原則として、裸火を使用したり、危険物を持ち込むことは禁止されております(同条例23条1項1号)。
具体的には、ロウソク等がこれに当たるが、イベントの演出としてこのようなものを使用する場合には、所管の消防署長宛に禁止行為解除承認申請書を提出して、その承認を受ける必要がある点には注意が必要です(同条例23条1項ただし書)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
消防法を含め、イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。