イベントにおける道路の利用に関する規律について

イベントは様々な態様で実施されますが、道路上で開催することが予定される場合もあります。
道路を利用したイベント運営には、特にご注意いただきたいルールがありますので、注意が必要です。
以下では、イベントにおける道路利用に関する規律をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 イベントにおける道路利用に関する規律

道路法上、道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合には、道路管理者の道路占用許可を受けなければならない(道路法32条1項)。
道路占用許可の対象となるのは、イベント関連では、露天、商店置場、ステージ、やぐら、観客席の設置などがある。
道路占用の許可基準としては、①占用許可の対象物件であること、②道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないこと(無余地性)、③占用の期間や場所などに関する道路法施行令の基準に適合していること、④一般原則に適合していること(公共性、安全性、計画性)とされており、これらに適合しているか否かにより、許可の可否が判断される。
そして、道路占用の許可を受けた場合には道路占用料を支払わなければならない(道路法39条)、道路使用許可と同様に、地域活性化等の観点から、道路占用許可についても弾力的な運用が行われている。

道路交通法場の道路使用許可は交通安全の観点から、道路法上の道路占用許可は道路管理の観点からという別目的の許可であることから、場合によっては、両者の許可を得ることが必要になる場合がある。
この場合、道路法32条4項および道路交通法78条2項に基づき、道路管理者または所轄警察署長のいずれかが申請を一括して受け付けることができるとされている。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

 

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