SNS利用管理規程及びハラスメント防止規程について

人事労務管理のために企業において具備すべき規程としては様々なものが考えられるところですが、なかなかこのような規程を設けることまでにて手が回らないという企業が多いように思います。
そこで、本日は、社員の人事労務管理のために企業において具備すべき代表的な規程のうち、最近採用が広がっているSNS利用管理規程及びハラスメント防止規程について、ご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 SNS利用管理規程

近年は、SNS(フェイスブック、ツイッター、ライン、動画共有サイト等)が普及しており、企業としては、、社員がこのようなSNSを利用する場合のルールを明確にしておくことが求められます。このような規程を設けないことで、社員による不適切な投稿によるトラブルが非常に多くなる可能性があります。
そこで、このような規程では、どのような投稿が認められないか等を具体的に記載するとともに、SNSの利用に関する社員教育・研修に関する規定も盛り込むことが考えられますs。

 

2 ハラスメント防止規程

セクシャルハラスメント、パワーハラスメントをはじめ、現在では様々なハラスメントが問題となり得ます。これらについて予防を図るとともに、ハラスメントが発生した場合の適切な対応を採ることが企業によっては極めて重要です。
なお、ハラスメント防止とともに、相談窓口等に関する規定を設けることも考えられます。

 

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