指導教育規程及び懲戒処分運用規程について

本日は、社員の人事労務管理のために企業において具備すべき代表的な規程のうち、指導教育規程及び懲戒処分運用規程について、ご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 指導教育規程について

指導教育規程とは、会社が、社員を指導教育する際に手続きや基準、具体的な内容について定めた規程です。
能力不足の社員を解雇する際にも、このような規程があることで、具体的に社員に対してどのように指導教育するかが明確になりますので、会社にとっても、社員にとっても、分かりやすい指導教育環境を実現することにつながります。
加えて、指導教育に関する資料が客観的に残るように制度を作成することで、仮に裁判になった場合も、有用です。

 

2 懲戒処分運用規程について

労働契約法15条では、使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効とする、と規定しております。
そして、この前提として、懲戒権に基づいて規定された有効な懲戒処分の根拠規定が必要です。
このような規程には、社員の自宅待機に関する規定や懲戒処分のルールを設けることや、弁明の機会を設けることや、懲戒処分の審議方法についても設けておくことが重要です。

 

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