採用内定取消しと損害賠償

本日は、採用内定取消し場合に、会社側が負う損害賠償義務に関する裁判例をご紹介いたします。
様々な事情からやむなく採用内定取消しを行う必要が生じる場合もあるものと思いますが、会社にどのような損害賠償義務が発生するかを認識しておくことは非常に重要ですので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 採用内定取消しと損害賠償

事案としては、会社側による内定契約の違法取消を理由として、内定予定者が会社に対して再就職までの逸失利益や慰謝料(400万円)等合計約735万円の支払いを求めた事案です。

【判示の概要】
原告(内定予定者)と被告代表者とは本件訪問の際、原告が将来訴外会社を退職して被告に入社すること、その際の労働条件として被告が原告に対して基本給として月額25万円を支給し別途法律に従った残業代も支給すること、を内容とする労働契約(本件内定契約)が成立したものというべきである。
原告は本件内定契約の成立を受けて訴外会社を退職したこと、原告は現在本件再就職先に就職して収入を得ているが、原告の現在の収入は訴外会社に勤務していた場合に比べて減少していることの各事実が認められる。他方、原告の収入に係る上記減少の額を認めるに足りる的確な客観的証拠は見当たらないことを始め、その他本件に現れた一切の事情を斟酌すれば,被告が原告に対して支払うべき慰謝料の額は50万円が相当であるというべきである。

 

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