最新の裁判例その3

ECサイトの利用の拡大や副業の推進等により、輸入や輸出に関わる個人、法人は増加傾向にあります。

そこで、本日は、輸入トラブルによって裁判まで発展した事案である、東京地判令和2年9月9日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。

 

1 事案の概要

冷凍肉の米国から日本までの海上運送の荷受人であるXが、運送人であるYに対し、①Yはコンテナ内の温度を華氏0度に設定すべき義務を負っていたにもかかわらず、これを懈怠し5日間にわたり摂氏0度に設定したため、積荷である冷凍肉が損傷したこと、及び②Xとの間で損傷した冷凍肉を米国に返送する旨の合意が成立したにもかかわらず、これに反して当該冷凍肉をXに無断で処分したこと等ろ理由として、不法行為に基づく損害賠償請求を行った事案です。

 

2 裁判所の判断

①約款上、本件コンテナのような冷凍冷蔵コンテナの温度設定については荷主がその危険及び責任を負担することと定められており、本件船荷証券の表面に特定の温度が記載されている場合であっても、また、運送人又は荷主のいずれが温度設定をしたかにかかわらず、運送人は冷凍冷蔵コンテナ内の温度の維持について保証するものではないとされていたことが認められる。

②そうすると、本件コンテナ内の温度の設定については、荷送人又は荷受人であるXがその危険及び責任を負担しており、Yが本件コンテナ内の温度の設定、維持及び管理をすべき義務を負っていたということはできない。

③Xは、本件コンテナ内の温度の設定に誤りがあったことを受けて、本件コンテナを米国まで返送することを検討していたものと認められるが、X又はBとYとの間において、返送の時期や費用の負担について具体的な協議がされていたことを認めるに足りる証拠はないことなどからすれば、XとYとの間において、本件コンテナの返送に関して具体的な合意がされていたと認めるには足りない。

 

3 輸出や輸入のトラブルにはご注意ください

輸出や輸入に関しては、通常の売買とは異なる習慣や法規制が存在しますので、通常の売買と同じイメージをもち対応を行うと思わぬ部分で足元をすくわれてしまうリスクがあります。

輸出や輸入という特別な取り扱いを行っていることを踏まえ、どのようにすればトラブルを回避することができるかを事前に把握した上で対応を行うことが非常に重要です。自社の輸出や輸入に関するフローが適切かどうかを再度確認いただくとともに、必要に応じて専門家にセカンドオピニオンを求める等、万全の態勢をトラブル発生前に構築しておくことが重要です。

 

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