債権法改正に伴う労働基準法の改正について

民法のうち債権法部分の改正が行われたこと(2020年4月1日施行)は、ニュースでも頻繁に取り上げられておりましたので、多くの方がご存知であるものと思われます。
このような債権法改正に伴い、労働基準法も一部改正となりました。

そこで、本日は、労働基準法の代表的な改正点をご紹介いたします。
ただし、以下の1から3については、いずれも当分の間、経過措置が設けられている点には注意が必要です。

 

1 賃金請求権の消滅時効期間について

賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年に延長されました。
また、事項の起算点は、請求権を行使することができる時であることが明記されました(労働基準法115条の改正)。

 

2 付加金の請求期間について

付加金を請求できる期間(除斥期間)が2年から5年に延長されました(労働基準法114条但書の改正)。
なお、付加金とは、労基法上の割増賃金等について未払いがある場合に、労働者の請求によって、裁判所が、使用者に対して、未払金と同一額の支払いを命じることができるものである。

 

3 労働者名簿等の保存期間

労働者名簿、賃金台帳及び雇い入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存期間が3年から5年に延長されました(労働基準法109条の改正)

 

4 弁護士へのご相談をご希望の方へ

債権法改正に伴う労働基準法の改正にとどまらず、昨今の働き方改革や社会全体の変化に伴い、様々労働関連法制が成立、修正されております。
労働関連法制の内容を逐一把握し、適切に対応していくことが望ましいところですが、現実的には、なかなか企業が独力で行うことは難しいといわざるを得ません。

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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