労働審判手続全体の流れについては、先日のコラムにおいてご紹介いたしました。
労働審判は、申立てをうける相手方にとっては、申立てがなされた事実を知ってから第1回期日までの準備期間が非常に短いところ、第1回期日までにいかに充実した準備を行い期日に臨むかが、労働審判の結果に大きな影響を与えるという点で、非常に難しい制度であるものといえます。
申立てがなされた事実を把握した場合には、可能な限り速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
以下では、第1回期日までの流れについてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 第1回期日までの流れ
まず、労働審判手続は、一方当事者の申立てによって開始いたします。
そして、裁判所は、申立てを受けた場合、審判手続の期日を定めて、両当事者を呼び出すことになります。
申立ての相手方に対しては、第1回期日の日時の他、証拠書類の提出や答弁書などの提出期限が定められた状態で裁判所から連絡がきます。
同時に申立書と証拠書類等も送付されてきます。
第1回期日は、通常、申立てのあった日から40日以内の準備期間が用意されておりますが、この40日という準備期間(通常、第1回期日の1週間前までには答弁書等を準備し提出する必要があります。)は実際には非常に短いといえますので、速やかに準備に着手することが必須です。
相手方が、正当な理由もなく第1回期日に出頭しなかった場合には、5万円以下の過料の対象となります。
なお、当事者が出頭しなかった場合に労働審判手続をどうするかについては法律に特別な決まりはなく、労働審判委員会が決定することになります。
ケースバイケースではありますが、申立人の主張や証拠だけで審判を下せる場合には審判を下す場合もあります。
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