保税展示場について

保税地域には、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5種類がありますが(関税法29条)、貨物の蔵置を目的とした保税蔵置場のみご存知の方も多いのではないでしょうか。
保税展示場も重要な施設ですので、以下では、保税展示場の概要をご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 保税展示場の概要

保税展示場とは、外国貨物について輸入許可を取得することなく、展示等することができる場所のことを指します。
例えば、ある展示会場が保税展示場の許可(関税法62条の2)によって、管轄の税関の税関長から保税展示場の許可を得た場合、所定の手続き(関税法62条の3)を経ることにより、輸入許可を得ることなく当該展示場に搬入することができます。
なお、貨物を保税展示場に搬入するためには、展示等申告書を税関長に提出して承認を受ける必要があります。

 

2 展示品の販売

保税展示品を展示会の期間中に保税展示場内で販売する場合、販売用貨物等の蔵置場所の制限等(関税法62条の4)によって、その販売は輸入とみなされます。
展示品の引渡し前に、その展示品が置かれている場所を管轄する税関に用途外使用等承認申請書を提出し、次いで輸入(納税)申告書を使用して輸入申告を行い、関税や消費税等を管轄税関に納付する必要があります。
これにより、当該展示品は内国貨物となり、自由に販売することができるようになります。

また、別の制度ではありますが、保税展示場の許可を受けていない展示場に貨物を搬入する際には、再輸出免税の制度を利用することによって、展示会場に免税で輸入することができる点は便利な制度であるものといえます。

 

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