令和4事務年度における輸入事後調査

輸入を事業として行っている個人、法人の方の中には輸入事後調査を実際に受けたことがある方も相当程度いらっしゃると思います。

また、実際に受けた経験がないとしても、輸入事後調査という制度の存在を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

そこで、本日は、令和4事務年度における輸入事後調査の実施状況に関してご紹介いたします。

 

1 令和4事務年度における輸入事後調査

令和4事務年度における輸入事後調査の実施件数は、3312者(前事務年度比223.2%)、この内申告漏れ等があった輸入者は2437者(申告漏れ等の割合73.6%)でした。

また、申告漏れ等に係る課税価格は、884億9259万円であり、追徴税額は以下の通りです。

①納付不足税額は93億4333万円(内訳は、関税額は8億872万円、内国消費税額は85億3461万円)

②加算税額は4億7400万円(内重加算税額は1323万円)

 

次に納付不足税額が多い5品目は以下の通りです。

①光学機器等(90類)は22億5775万円、②自動車等(87類)は14億4649万円、③電気機器(85類)は9億8474万円、④機械類(84類)は9億5543万円、⑤履物類(64類)は4億573万円、でした。

 

輸入事後調査の実施件数は、令和3事務年度における件数は1484件でしたが、コロナ禍の後、件数は回復傾向にあります。

来事務年度はさらに増加するものと思いますので十分注意が必要です。

 

2 輸入事後調査には十分ご注意ください

日本では基本的には申告納税方式が取られておりますので、輸入申告は適正に行われている前提で輸入許可が下されます。そのため、輸入許可が下されていることから輸入申告に問題がなかったと誤解する事業者の方も相当程度おりますが、あくまでも申告納税方式であり、輸入申告の適切さについては、事後的に輸入事後調査において包括的、網羅的に調査をすれば良いということに過ぎません。

ただし、輸入事後調査で間違いが発覚した場合には、過少申告加算税、重加算税、延滞税等の追徴税が課されますので、10%以上支払うべき税額が増大してしまいます。一般的なビジネスにおいては、10%以上税額が高くなる場合、ビジネスの継続自体に重大な悪影響が生じる可能性もありますので、極力避けるべきです。

輸入申告に関して不安な点がある場合や、実際に輸入事後調査が入る可能性がある(又は入ることになった)という場合には、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

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