貨物を輸入する場合、加算税の理解は必須です!

輸入に関与されている方の中には、貨物を輸入する際に申告価額を間違えて加算税が課せられてしまった、という経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本日は、加算税制度の概要をご紹介します。
加算税と一括りに言っても、以下のとおり、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税の3種類あり、それぞれ全く異なる内容となりますので、ご注意ください。
また、以下でご紹介する内容は概要にとどまり、例外的な算定方法を用いる必要がある場合もありますので、より詳細な内容を確認する必要がある場合には、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。

 

1 過少申告加算税

貨物の輸入時に行う納税申告後、当該納税申告額が誤っていたことが発覚した場合に、原則として課される加算税のことを指します。具体的には、原則、当該修正申告又は更正によって納付すべき税額(すなわち、当初申告税額との差額部分)を基礎として10%の過少申告加算税が課されることになります。
例えば、当初申告税額が200万円であったところ、実際に申告すべき税額が300万円であった場合には、過少申告加算税として10万円が課されることとなります。
ただし、過少申告であったことについて「正当な理由」があると認められる部分に対しては過少申告加算税は課されません(もっとも、実際には「正当な理由」があると認められる場合は非常に限られております。)。

 

2 無申告加算税

納税申告が必要とされる貨物について、輸入の時までに納税申告が行われずに税関長による決定が行われた等の場合に、本来輸入者が納付すべき税額を基礎として15%の無申告加算税が課されます。
ただし、無申告であったことについて「正当な理由」があると認められる場合には、無申告加算税は課されません(過少申告加算税の場合と同様に、実際には「正当な理由」があると認められる場合は非常に限られております。)。

 

3 重加算税

過少申告加算税又は無申告加算税が課される場合において、納税義務者がその納付すべき関税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装していた場合に、課される可能性がある加算税です。
過少申告加算税の場合には、原則として35%、無申告加算税の場合には、原則として40%の割合にて算定されます。

 

当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、輸出入や通関に関して豊富な知識・対応経験を有しております。
加算税に関して、もう少し詳しい考え方を知りたいといったご相談や実際に加算税を課されてしまって困っているといったご相談等を幅広く承っておりますので、加算税に関して、少しでも不安や悩み、気になる点がある方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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