犯則調査の対象品目について

今年に入って海外旅行が再開されたことを機に、日本国内に持ち帰ってはいけない物を持って帰ってしまったり、帰国時に適切に申告することが必要であるにもかかわらず無申告で日本国内に持ち込もうとしてしまったり、手続上問題のある行動をとってしまうケースが非常に多くあります。

これらの行為は、本人としてはそこまで大事ではなく軽い気持ちで行ってしまう場合も多いようですが、現実問題としては、『密輸』や『脱税』に該当する行為ですので、十分に注意が必要です。

 

1 令和4事務年度における関税等脱税事件に係る犯則調査の対象品目

令和4事務年度においては、169件が対象となり、総額2億1279万円が脱税額となりました。

対象品目の内訳は以下の通りです。

①金地金は125件、1億6714万円、②たばこは14件、877万円、③腕時計は15件、1214万円、④バッグ類は11件、947万円、⑤アクセサリー類は4件、129万円、⑥衣類は4件、189万円、⑦食品・酒は1件、6万円、でした。

金地金については、意図的に密輸されたケースも多いと推察しますが、その他はいわゆるし好品やブランド品等であり、単に申告をし忘れたか、面倒なので申告を怠ったということだと思われます。

ただ、最初に述べた通り、『脱税』や『密輸』に該当する行為であり、一番重いケースでは刑事事件に発展するリスクもありますので、くれぐれも注意が必要です。

 

2 海外旅行から戻ってきた際には十分ご注意ください

海外旅行から戻ってきた際には、気分も高揚しており、煩雑な手続を行うことが面倒に感じてしまう場合も多いと思います。

しかしながら、『脱税』や『密輸』に該当する行為を行ってしまった場合には、その後、行政事件や刑事事件の被疑者となってしまいますので、場合によっては人生に大きな悪影響を与えるものとなります。

一度このようなトラブルに巻き込まれてしまった場合には、税関からの複数回にわたる事情聴取を含めて、気の休まる暇もなく、数か月(長い場合には1年以上)対応を行う必要があります。

後悔先に立たずといいますので、海外旅行から戻ってきた際にはくれぐれもご注意ください。

例えば、個人使用目的であったとしても、貨物の種類によっては持参可能な数量に制限があります(酒類やたばこ等)。

ご不安な点がある場合や、トラブルが発生してしまった場合には、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

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