知的財産侵害物品の差止状況について

知的財産権保護は世界中で広く求められている権利保護ですが、実際問題として、知的財産権を侵害する事例は後を絶ちません。

昨今では、PCやプリンター、生成AI等の発展によって、知的財産権を侵害する物品を作成することは従来よりも大幅に容易になりました。

このような状況の中で、税関の水際で知的財産権を侵害する物品として差止を受ける商品も年々増加しております。

 

1 令和5年における知的財産権を侵害する物品の差止状況

税関の公表によれば、

①輸入差止件数は、3万1666件にのぼり、前年比17.5%増です。

②また、輸入差止点数としては、105万6245点であり、前年比19.7%増でした。

③そして、輸入差止価額は、推計で約171億円となります。

 

私の実感としては、やはり偽ブランド品や偽キャラクターグッズ(いわゆる海賊版等)が非常に多い印象です。

海外で製作したものだから日本の知的財産権の侵害には該当しないのではないか、というような言い訳を行う方もいらっしゃいますが、知的財産権を侵害する物品を日本に持ち込むことは違法となりますので、どこで製作した物品であるかということは関係ありません。また、キャラクターグッズとして正確に作成している以上、問題ないのではないかという質問もたまにありますが、著作権上は、無断で複製をすること自体が違法となりますので、権利者の許可なくグッズを製作している段階で違法となってしまっていることには十分に注意が必要です。

 

2 知的財産権を侵害する物品の輸出入には十分ご注意ください

知的財産権を侵害する物品を輸出入してしまった場合、単に行政罰が課されるだけではなく、悪質なケースでは告発が行われて刑事事件となるリスクもございます。

物品を輸出する以上、日本での知的財産権の侵害には該当しない等、都合のよい解釈を行って問題と誤解していた場合でも、法律に違反していれば違法となってしまいます。

一度このような形で違法な輸出入を行ってしまうと、その後、輸出入を事業として継続することが難しくなる可能性もありますので、知的財産権を侵害する物品の輸出入にはくれぐれもご注意ください。

当事務所では、輸出入をめぐるトラブルのご相談を幅広くお受けしておりますので、既にトラブルが発生している場合や、事業を開始する前のリーガルチェック等、お気軽にご連絡ください。

 

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