本日は、年次有給休暇の自由利用の原則に関する判例をご紹介いたします。
年次有給休暇は、労働者にとって非常に重要な制度ですので、経営者の方は、年次有給休暇を適切に労働者に取得させることが現在では求められております。
以下、ご参照いただけますと幸いです。
1 林野庁白石営林署事件(最判昭48・3・2労判171・10)
【判示の概要】
年次有給休暇の権利は、労基法三九条一、二項の要件の充足により、法律上当然に労働者に生ずるものであつて、その具体的な権利行使にあたつても、年次休暇の成立要件として「使用者の承認」という観念を容れる余地はない(労基法の適用される事業場において、事実上存することのある年次休暇の「承認」または「不承認」が、法律上は、使用者による時季変更権の不行使または行使の意思表示にほかならないことは、原判決説示のとおりである)。年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当である。
繰り返しになりますが、年次有給休暇は労働者にとって非常に重要な制度であり、適切に取得させない会社は、インターネット上等で非難を受ける等、企業の評判、ひいてはびじねすそのものにまで大きな悪影響を与える可能性がある問題といえますので、対応には十分注意することが必要です。
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