本日は、協定税率を適用する場合の原産地の認定基準についてご紹介いたします。
輸入貨物について、協定税率を適用する場合における原産地の認定は、次の1又は2のような認定基準によるものとされています(関税法施行令4条の2第4項、関税法施行規則1条の6)。
このページの目次
1 一の国又は地域において完全に生産された物品(完全生産品)
例えば、以下の①から⑪です。
①一の国又は地域において採掘された鉱物性生産品
②一の国又は地域において収穫された植物性生産品
③一の国又は地域において生まれて生育した生きている動物
④一の国又は地域において生きている動物から得られた物品
⑤一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品
⑥一の国又は地域の船舶により公海で採捕された水産物
⑦一の国又は地域の船舶において公海で採捕された水産物のみを原材料として生産された物品
⑧一の国又は地域の船舶等により公海で採掘された鉱物性生産品
⑨一の国又は地域において収集された使用済みの物品で、原材料の回収の身に適するもの
⑩一の国又は地域において行われた製造の際に生じたくず
⑪一の国又は地域において①~⑩までの物品のみを原材料として生産された物品
2 一の国または地域において、完全生産品以外の物品(非原産国産品)をその原材料の全部または一部として、これに実質的な変更を加える加工又は製造により生産された物品(実質加工品)
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