雇用保険における保険給付の種類

本日は、雇用保険の保険給付の種類について、ご紹介いたします。
代表的な保険給付としては、大要、①求職者給付、②就業促進給付、③教育訓練給付、④雇用継続給付、⑤育児休業給付があります。
以下、ご紹介いたします。

 

1 求職者給付

被保険者が失業状態にある場合に、失業者の生活の安定化と求職活動の容易化のために支給される給付を指します。
具体的には、基本手当、技能習得手当、寄宿舎手当、傷病手当、高年齢求職者給付金等があります(雇用保険法13条から34条、36条から54条)。

 

2 就業促進給付

基本手当の受給者について、再就職が決まり、一定の要件を充足した時に支給を受けることができる給付を指します。
具体的には、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当等です(雇用保険法56条の3第1項)。

 

3 教育訓練給付

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者、又は被保険者であった者(離職後1年以内)が厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合には、その受講料の一定の割合が支給されることになる給付を指します(雇用保険法60条の2)。

 

4 雇用継続給付

雇用を継続している被保険者に、一定の理由がある場合に支給される給付のことを指します。
具体的には、高年齢雇用継続給付(雇用保険法61条)、介護休業給付(雇用保険法61条の4)等です。

 

5 育児休業給付

1歳(一定の場合には1歳2か月又は1歳6か月又は2歳)に満たない子を養育するための育児休業を取得し、育児休業期間中の賃金が休業開始時の賃金と比べて80%未満に低下した等、一定の要件を満たした被保険者に支給されることになります(雇用保険法61条の6等)。

 

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