ビジネスにおいて他人に仕事の行ってもらう場合、雇用契約とするのか、請負契約とするのか、委任契約とするのか、それとも他の契約関係とするのか、ということがまずは問題となります。
また、契約関係というのは形式面も重要ですが、実質的にどのような契約関係といえるのか、という点も重要です。例えば、形式的には委任契約を締結していても、実質的には雇用契約に該当すると判断されてしまう場合もありますので注意が必要です。
そこで、本日は、雇用契約、委任契約、請負契約の違いについて、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 雇用契約、委任契約、請負契約の違いについて
まず、雇用契約は、契約の目的が労務の提供そのものであるのに対し、請負契約は仕事の完成を目的とするものです。
例えば、雇用契約の場合、労働者は所定時間、労働に従事すれば、つまり、使用者の指揮命令に従って労務を提供することで債務を果たしたことになりますが、請負契約の場合は、目的とする仕事が完成していない場合には債務を履行したことにはなりません。
また、雇用契約の場合は、本人が労務を給付する必要がありますが、請負契約の場合は、他人を使用することは認められます。
また、委任契約は、一方が他方に法律行為を行うことを委託する契約です。
他方で雇用契約の場合には、使用者の指揮命令に服して労務を給付しますが、委任契約の場合、委任者が自らの裁量により労務を給付するという点で異なります。
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