「どのような人材を採用するかは、企業の自由だと思っていたのですが、最近知人から、人材を採用する場合には一定のルールがあると聞いた。どのようなルールがあるのか教えてもらえないか。」、というご相談をいただくことがございます。
確かに、企業には原則として採用の自由が認められております。
しかしながら、企業に完全な採用の自由を認めた場合には、差別を助長する可能性がある等社会全体にとって非常に悪い状況となる可能性がありますので、そのような状況を回避するという観点から、人材を採用する際には、一定のルールが設けられております。
本日は、企業が従業員を採用する際に注意する必要がある採用募集の代表的なルールをご紹介いたしますので、今後従業員の採用をご検討されている場合には、ご参照いただけますと幸いです。
1 企業が従業員を採用する際に注意する必要がある採用募集の代表的なルールについて
①性別による差別の禁止(男女雇用機会均等法5条)
②間接差別の原則的な禁止(男女雇用機会均等法7条)
身長・体重・体力を基準に設定することや、総合職の募集・採用に転居を伴う転勤を要件とする募集・採用は、合理的な理由がなければ行うことはできません。
③年齢制限の原則禁止(雇用対策法10条)
やむを得ない理由で(65歳以下の)一定の年齢を下回ることを条件とする場合は、求職者に対してその理由を示さなければならない(高年齢者雇用安定法18条の2)。
④一定比率以上の障碍者の雇用の義務化(障害者雇用促進法37条、43条以下)
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