健康診断受診義務について

従業員を雇用する場合、従業員に対して健康診断を受診させる義務が使用者側にはあることをご存知でしょうか。
よく知られたルールではありますが、ご存知ない、又は知ってはいるものの遵守はできていないという経営者の方も相当程度いらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本日は、社員の健康診断受診義務について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 健康診断受診義務について

労働安全衛生法は、事業者に、労働者に対する定期的な一般健康診断(労働安全衛生法(以下法名略)66条1項、規則44条)、一定の有害業務に従事する労働者に対する特殊健康診断(66条2項、3項)、都道府県労働局長の指示による臨時健康診断等の実施義務を課しております。
そして、検診の結果、異常の所見がある場合、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、安全衛生委員会、等への意思の意見の報告等の適切な措置を講じなければならない点にはご注意ください(66条の4、66条の5)。

こうした事業者の義務に対応して、労働者は66条1項から4項により事業者が行う検診を受信する義務を負います(66条5項)。
もっとも、これらの規定による検診に相当する検診を受け、その結果を証明する書面を提出したときはこの限りではありません。

 

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