本日は契約における期間の計算方法をご紹介いたします。
いずれも基本的な考え方となりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 期間の計算方法について
(1)日単位の場合
起算日は、原則として初日を参入せずに翌日から起算します。これを初日不算入の原則といいます(民法140条本文)。もっとも、初日の起算点が午前零時から始まる場合は初日を算入します(同条ただし書)。
次に満了日についてですが、その末日の終了をもって期間は満了します(民法141条)。ただし、期間の満了の末日が休日に該当しその日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日で満了することになります(民法142条)。
(2)週・月・年単位によるとき
週・月・年の単位で表示される場合は暦に従って計算します(民法143条1項)。
そのため、月単位の場合にも31日まである月と30日で終わる月を区別しません。
また、年単位の場合、平年と閏年間でも区別はありません。
なお、週単位の場合には7日単位で計算します。
週・月・年の初めから期間を起算しない場合には、その期間が最後の週・月・年においてその起算日に応答する日の前日に満了することになります。
ただし、月または年によって期間を定めた場合において、最後の月に応答する日がないときは、その月の末日に満了することになります(民法143条2項)。
なお、期間の末尾が休日にあたりその日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日で満了します(民法142条)。
以上のとおり、契約における期間の計算方法は民法上規定されております。
正確な理解を欠き、期間の計算を間違えた場合、ビジネス上大きな問題に発展する可能性もありますので、十分ご注意ください。
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