貨物を輸入する際の輸入申告価格の決定方法をご存知でしょうか。
多くの方は、「貨物を購入した価格を申告すればいいのでは?」とお考えではないでしょうか。
そのようなお考えとなるのももっともなのですが、貨物の輸入申告価格の決定方法には、「現実支払価格」にその含まれていない限度において「加算要素」の額を加えるという特別なルール(関税定率法4条1項)が存在いたしますので、注意が必要です。
そこで、本日は、「現実支払価格」の考え方の概要をご紹介いたします。
このページの目次
1 「現実支払価格」の考え方の概要
「現実支払価格」とは、輸入貨物について、輸入取引(買手が日本に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所等を有しない者である場合を除きます。以下同様です。)がされた場合において、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払(間接的な支払を含みます。)の総額をいいます。
そして、この「現実支払価格」は、輸入取引に係る仕入書又はこれに代わる書類に当該取引の価格その他の条件が正当に表示されている場合には、当該仕入書等により認定することになります。
もっとも、以下の2で列挙した費用等の額は「現実支払価格」に含みませんので、注意が必要です。
なお、この場合、当該輸入貨物につき、以下の2で列挙した費用等の内、その額を明らかにすることができないものがあることにより、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、本来含める必要のない当該費用等の額を含んだ当該支払の総額を「現実支払価格」として取り扱うこととなります。
2 「現実支払価格」に含まれない費用等
以下の①から⑤で列挙する費用等は、現実支払価格に含みません。
①輸入貨物の輸入申告等の時の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付け、組立て、整備又は技術指導に要する役務の費用
②輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
③本邦において課される関税その他の公課
④延払条件付取引である場合の延払金利
⑤輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の課徴金
なお、買手が自己のために行う活動のうち、加算要素に該当する加算の対象となる活動以外の活動に係る支払いは、例えそれが売手の利益になると認められる活動に係るものであっても、売手に対する間接的な支払とはなりませんので、当該活動に係る費用は「現実支払価格」に含まれないことになります。このような費用としては、買手が自己のために行う広告宣伝費、販売促進、アフターサービス等に係る支払があります。
また、配当金の移転その他の支払であって、輸入貨物と関係のないもの(例えば、売手から受けた融資に対する金利の支払)は、当該輸入貨物の課税価格には算入されません。
3 弁護士にご相談をご希望の方へ
当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、輸出入トラブルや税関対応等を幅広く取り扱っております。
貨物の輸入申告価格でトラブルが発生した場合はもちろんのこと、貨物の輸出入に関してトラブルが発生した場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。