一斉休憩の適用除外について

使用者は、事業場の労働者に対し、原則として休憩時間を一斉に与える義務があります(労働基準法34条2項)。ただし、一定の事業については、このような一斉休憩の原則は適用されません。
以下では、一斉休憩の原則の適用がない場合についてご紹介いたします。
休憩時間の付与は、労使双方にとって非常に重要であるところ、法令に沿った運用を行わない場合には、企業の評判にもかかわりますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 一斉休憩の適用除外について

以下に掲げる事業については、一斉休憩の原則は適用されません(労基則31条、同別表第1)。

①道路、鉄道、軌道、索道、船舶または航空機による旅客または貨物の運送の事業
②物品の販売、配給、保管もしくは賃貸または理容の事業
③金融、保険、媒介、周旋、集金、案内または広告の事業
④映画の製作または映写、演劇その他興業の事業
⑤郵便、信書便またか電気通信の事業
⑥病者または虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
⑦旅館、料理店、飲食店、接客業または娯楽場の事業
⑧官公署の事業

なお、上記以外の事業であっても、労使協定において、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方を規定した場合には、事業場の労働者に対して休憩を一斉に与えずに、順次付与するという運用をとることができます(労働基準法34条2項ただし書き)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー