配偶者居住権について

相続法の改正により、配偶者の居住の権利(配偶者居住権及び配偶者短期居住権)に関する規定(民法1028条から1041条まで)については、2020年4月1日から施行されています。
この配偶者居住権に関しては、新たに創設されたものであり、よくご相談いただくことがありますので、本日は、配偶者居住権の概要についてご紹介いたします。

 

1 配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権の成立要件は、①配偶者が相続開始時に、被相続人所有の建物に居住していたこと、及び②その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がなされたことです(民法1028条1項、554条)。

 

2 配偶者居住権成立のための注意点

配偶者居住権成立のための注意点をいくつかご紹介いたします。
以下の3点は、代表的な注意点ですが、これら以外にも注意点はありますので、実際に配偶者居住権の取得をご検討いただく場合には、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

①配偶者居住権が認められる配偶者には、法律上被相続人との間で婚姻関係が成立している必要があり、内縁関係にとどまる者は含まれません。

②配偶者居住権の目的となる建物は、相続開始の時点で、被相続人の財産に属した建物である必要があります。そのため、被相続人が賃借していたに過ぎない建物に関しては、当然配偶者居住権は成立しません。

③建物が純粋に居住用建物ではなく、店舗兼住宅であった場合でも、配偶者は配偶者居住権を取得することができるものと考えられております。そしてこの場合、配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の全体について使用及び収益をすることができることとなります。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

配偶者居住権は、新たに創設された制度であり、実務の運用もまだまだ固まっておりません。
そのため、配偶者居住権の取得の検討は、慎重に進める必要があります。
当事務所は、配偶者居住権を含めて、相続に関するご相談もお受けしておりますので、相続に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

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