「今日で君はクビだから、明日からは会社に来ないでいい」、等と社長が部下に言っている場面を見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかしながら、解雇に関しては、ある日突然従業員に対してその旨伝え、その日に効力が発生するというものではなく、一定の規制がありますので注意が必要です。
そこで、本日は、当該規制の概要をご紹介いたします。
なお、本事務所HPの別の記事では、従業員を解雇する場合の注意点等も整理しておりますので、併せてご参照いただけますと幸いです。
このページの目次
1 解雇予告手当について
労働基準法20条では、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない」と規定されております。
ここからわかる通り、労働基準法上は、企業側は従業員を解雇する場合、解雇に際して30日前の予告を要求しています。
もっとも、この解雇予告期間は、企業が従業員に対して予告手当の支払いをすることにより短縮することができます。例えば、解雇予告を10日間短縮して20日前にする場合には、平均賃金10日分の予告手当支払いが必要となります(労働基準法20条1項、2項)。また、解雇予告手当として30日分を支給した場合には、解雇予告をすることなく対象の従業員を解雇することも可能となります。
2 即時解雇が可能な場合について
上記1の解雇予告手当に関する規定の適用がなく、即時解雇が可能な場合としては、以下の①から⑤の場合が規定されております(労働基準法20条、21条)。
特に、①の場合は、行政官庁の認定を受ける必要がある点には注意が必要です。
①天災事変その他のやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合等で行政官庁の認定を受けた場合
②日々雇入れられる者
③2か月以内の有期契約で使用される者
④季節的業務に4ヶ月以内の有期契約で雇用される者
⑤試用期間中の者
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務を幅広く取り扱っております。
従業員の解雇に関してご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。