外国人労働者の雇入れ・離職時の注意点について

昨今の社会情勢を踏まえ、外国人労働者の雇入れを積極的に行っている経営者の方もいらっしゃるものと思います。
外国人労働者についても、一部の法律を除いて日本の労働関連の法律の適用がありますので、特別な待遇等が必要となることは基本的にはありません。
もっとも、外国人労働者の雇入れ・離職時には特別な手続が必要となりますのでご注意ください。

以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 外国人労働者の雇入れ・離職時の注意点

外国人労働者の雇入れ・離職時には、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書」により氏名、在留資格等を、ハローワークに届け出ることが事業主には義務付けられております(労働施策総合推進法参照)。
当該届出書における届出事項としては、①氏名、②在留資格、③在留期間、④生年月日、⑤性別、⑥国籍、⑦資格外活動許可の有無、とされております。
いずれも在留カードに基づいて記載することになっていることから、雇入れの際には、カード原本の提示を受けて、直接確認するといった対応を取ることが肝要です。

なお、在留資格のない外国人を、資格がないことを知りながら雇用した場合には、出入国管理及び難民認定法73条の2第1項第1号に基づき、事業主には不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(または併科)が科されることになりますので注意が必要です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー