パートタイム労働者の通常の労働者への転換措置義務について

短時間・有期雇用労働者法(従前のパートタイム労働法)において、パートタイム労働者とは、同一の事業主に雇用される通常の労働者に比して所定労働時間又は所定労働日数が少ない労働者であると規定されております。
そして、使用者には、通常の労働者への転換の措置義務がありますので、注意が必要です。
特に昨今は、インターネットの発達により、使用者が適切に義務の履行をしていない場合には、インターネット上で悪い評判が広まるリスクがあり、企業にとっては適切に対応することが求められており、対応を誤ると最悪の場合、企業の存亡にすら関わりかねない非常に重要な問題と認識しておく必要があります。
そこで、本日は、このような通常の労働者への転換の措置義務についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 通常の労働者への転換の措置義務について

使用者は、転換の措置義務として、以下のいずれかの措置を講じなければならないとされております。

①通常の労働者を募集する場合、その募集内容について、既に雇用しているパートタイム・有期雇用労働者へ周知すること
②通常の労働者のポストを社内公募する場合、すでに雇用しているパートタイム・有期雇用労働者にも応募する機会を与えること
③一定の資格を有するパートタイム・有期雇用労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けること
④その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講じること

 

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