本日は、外国貿易船の出向前報告について、ご紹介いたします。
輸出入をビジネスとして行っている方にとってもあまり馴染みのない内容である者と思われますが、実際の貨物の運搬に関しては重要な意義がありますので、ご参照いただけますと幸いです。
このページの目次
1 出向前報告制度
外国貿易船が海上コンテナー貨物の船積港を出港する前に、電子情報処理組織(NACCS)により、当該外国貿易船が入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければなりません(関税法15条7項、8項、関税法施行令12条9項)。
2 報告義務者(関税法15条7項、8項、関税法施行令12条9項)
報告義務者は、次の①、②に該当する者です。
①外国貿易船の運航者等、②積荷の荷送人
3 報告期限(関税法施行令12条7項)
原則として、外国貿易船が積荷の船積港を出港する24時間前までに報告する義務があります。
4 主な報告事項(関税法施行令12条8項、10項)
主な報告事項は、以下の①から③に該当する事項です。
①外国貿易船の名称及び国籍
②積荷の仕出地及び仕向地、荷送人及び荷受人の住所、氏名
③積荷の記号、番号、品名及び数量、船荷証券又は複合運送証券の番号
5 報告を怠った場合
報告を怠った場合には、刑事罰に処せられる可能性もありますので、十分ご注意ください。
①積荷の船卸しが認められない。船卸をするためには、改めて積荷に関する報告をし税関長の許可を受けなければならない(関税法16条3項)。
②1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります(関税法114条の2項1号)。
6 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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