検品費用と課税価格について

本日は、輸入貨物の検品費用と課税価格について、ご紹介いたします。
貨物の品質等は購入者からすると非常に重要な問題ですので、貨物を検品する場合も多いものと思います。
そのため、貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、輸入貨物の検品費用と課税価格の関係性について理解することは非常に重要です。
以下、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 検品費用と課税価格について

輸入貨物の検査に要する費用は、買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含みます。)が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入しません。
また、売手と買手との合意に基づき検査機関等の第三者が行った検査に要した費用の全部又は一部を買手が負担する場合の当該買手が負担する検査費用も同様に取り扱って差し支えないこととされております。ただし、検査機関等の第三者が行った検査に要した費用の全部又は一部を買手が負担する場合であっても、当該検査が専ら売手のためのものであるときは、当該買手による負担は売手のためにする支払に該当し、当該買手の負担額は現実支払価格を構成します(関税定率法4条1項本文、関税定率法基本通達4-2の3(2)等)。

以上のとおり、貨物の検品費用については、課税価格に加算する必要がある場合と、加算する必要がない場合とがわかれておりますで、十分ご注意ください。

 

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