美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、自由利用が原則として認められております(著作権法45条)。
もっとも、著作権者の権利を不当に害する恐れが大きいと認められる場合には、例外的に自由利用が制限されております(著作権法46条1号から4号)。
以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 著作権法46条1号から4号の規定内容について
①彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合(1号)
なお、以下の4号に抵触しない場合には、写真、映画、絵画等として複製等し、またはそれを譲渡により公衆に提供することは自由と考えられております。
②建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合(2号)
なお、建築著作物を写真、映画、絵画等として複製等し、またはそれを譲渡により公衆に提供することは自由と考えられております。
③前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合(3号)
④専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合(4号)
なお、販売目的でない場合には、自由に利用することが出来ます。また、「専ら」とは、当該書籍等の内容や目的、利用態様、材質等を総合的に勘案し、鑑賞目的であるのか、それとも権利者の利益を不当に侵害するおそれがないのかどうか、という観点から判断されることになります。
以上のとおり、一定の場合には、自由利用が制限されておりますので、十分注意する必要があります。
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