Archive for the ‘コラム~通関手続、輸出入トラブル~’ Category
FAS条件について
本コラムにおいては、これまでインコタームズ2010の様々な貿易条件をご紹介してまいりました。
本日は、インコタームズ2010の内、FAS条件についてご紹介いたします。
インコタームズは、所有権の移転時期や危険負担等の貿易条件を規定するものですが、各条件の内容について正確に理解しておくことが重要となります。
なお、インコタームズは、馴染みのない方にとってはどれも同じような内容に見える可能性があります。
似たような条件も、完全に同じということはありませんので、具体的にどのような点が異なるかということを注意して理解する必要がある点にはご注意ください。
1 FAS条件について
本日は、インコタームズ2010の中のFAS条件についてご紹介いたします。
FAS条件は、船側渡し条件とも呼ばれます。
具体的には、売主は、物品が、指定船積港において、買主によって指定された本船の船側に置かれたとき、引渡しの義務を果たすことを意味します。
2 FAS条件において注意すべき点について
FAS条件において注意すべき点は以下のとおりです。
①物品の滅失・損傷の危険は、貨物が本選の船側に置かれた時に売主から買主に移転し、その時以降、買主は一切の費用を負担します。
②売主は、本船の船側で貨物を引き渡すか、又は既に船積のためにそのように引き渡された物品を調達することを要求されます。
③売主は、貨物が引き渡されるまでの貨物に関する費用を負担し、その時点まで、貨物の滅失・損傷の危険を負担します。
④売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、貨物の輸出に必要な輸出許可を取得し、かつ、一切の通関手続きを行う必要があります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
DDP条件について
長い商慣習の中で形成された共通の了解事項等を国際貿易の定型的なルールとして、国際商業会議所が整理したものがインコタームズです。
インコタームズは、当事者間の合意がない限り契約に適用されることはありませんが、国際貿易において非常に重要な規程となりますので、輸出入をビジネスとして行っている方にとっては、一通りの内容を認識していただくことが非常に重要です。
そこで、本日は、インコタームズ2010の1つである、DDP条件についてご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 DDP条件について
DDP条件は、関税込み持込み渡し条件とも呼ばれております。
DDP条件は、売主にとって最も重い負担となります。
具体的には、物品が、輸入通関を済ませ、指定仕向地において、荷卸しの準備ができている到着した輸送手段の上で買主の処分に委ねられたとき、売主が物品引渡しの義務を果たすことを意味します。
2 DDP条件において注意すべき点
DDP条件において、注意すべき点は以下のとおりです。
①売主は、指定地まで物品を運ぶことに伴う一切の費用と危険を負担し、かつ、輸出のためだけでなく、輸入のためにも貨物を通関士、輸出と輸入の両方の関税を支払い、また、一切の通関手続きを遂行する義務を負います。
②売主は、また運送契約の下で売主の勘定とされた、仕向地における荷卸しのための費用を負担することになります。
③売主は、貨物輸出のために必要な輸出許可その他の認可を取得し、貨物輸入のために必要な輸入許可その他の認可を取得し、一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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DAP条件について
本日は、インコタームズ2010の1つである、DAP条件についてご紹介いたします。
インコタームズは、当事者間の合意により契約内容の一部となるものであり、合意がない限り当事者間の契約に適用されるものではありませんが、幅広く利用されておりますので、是非ご参照いただけますと幸いです。
なお、インコタームズ2010として公表されている条件はこれ以外にも複数あり、当事者間の必要に応じて適切なインコタームズを利用することとなりますので、本コラムでも適宜ご紹介いたします。併せてご参照ください。
1 DAP条件について
DAP条件は、仕向地持込渡し条件とも呼ばれます。
具体的には、指定仕向地において、荷卸しの準備ができている、到着した輸送手段の上で、貨物が買主の処分に委ねられた時点で、売主が引渡しの義務を果たすことを意味しております。
2 DAP条件の注意点について
DAP条件の注意点としては、以下のとおりです。
①売主は、指定仕向地まで物品を運ぶことに伴う一切の危険を負担します。
②売主は、自己の費用により、指定仕向地、又は、指定仕向地における合意された地点があれば、その地点までの物品の運送契約を締結する必要があります。売主は、貨物を引き渡すまでの運送契約に伴う費用を負担します。
③売主は、貨物が引き渡されるまでの、貨物に関する一切の費用を負担します。
④売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、物品の輸出のため、及び第三国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ一切の通関手続きを行わなければなりません。他方で、輸入に関わる通関、許認可取得は、買手側の義務となります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
DAT条件について
インコタームズは、当事者間で利用することを合意しない限りは適用されることはありませんが、国際貿易においては、非常に幅広く利用されております。
最新のインコタームズは、インコタームズ2020ですが、依然としてインコタームズ2010の利用が一般的ですので、本日は、インコタームズ2010の1つである、DAT条件についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 DAT条件について
DAT条件は、ターミナル持込渡し条件とも呼ばれます。
DAT条件は、指定仕向港または仕向地における指定ターミナルで、物品が、いったん到着した輸送手段から荷下ろしされてから、買主の処分に委ねられたとき、売主が引渡しの義務を果たすことを意味します。
DAT条件におけるターミナルには、屋根があるかどうかを問わず、埠頭、倉庫、コンテナヤード、又は道路、鉄道もしくは航空貨物ターミナル等の場所が含まれます。
2 DAT条件の注意点について
DAT条件については、以下の点を注意する必要があります。
①売主は、指定仕向地または仕向地におけるターミナルまで物品を運び、かつ、ターミナルで荷下ろしすることに伴う一切の危険を負担します。
②売主は、自己の費用により、合意された仕向港または仕向地における指定ターミナルまでの物品の運送契約を締結する義務があります。また、売主は、物品を引き渡すまでの運送契約に伴う費用を負担する必要もあります。
③売主は、適用できる場合には、自己の危険と費用により、物品の輸出のため、および第三国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ一切の通関手続きを行わなければならない。他方で、輸入に関わる通関、許認可取得は買主の義務となります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
CIP条件について
本日は、インコタームズ2010の内の一つであるCIP条件をご紹介いたします。
インコタームズは、利用する又はしないに関わらず(利用する場合には、当事者間で利用する旨の合意をすることが必要であり、何らの合意もない場合には、適用されることはありません。)、国際取引を行う方にとっては理解することが不可欠な規程となりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 CIP条件について
CIP条件とは、輸送費保険料込条件と呼ばれる場合もあります。
CIP条件は、基本的な考え方はFCA条件と同じであり、FCA条件の派生形の条件であると考えられます。
具体的には、売主が合意された場所で、売主によって指名された運送人又はその他の者に物品を引渡し、かつ指定仕向地へ物品を運送するために必要な運送契約を締結し、その費用を支払わなければならないことを指します。
2 CIP条件の注意点について
CIP条件を利用する場合においては、以下の点に注意する必要があります。
①売主は、運送中における物品の滅失又は損傷についての買主の危険に対する保険契約を締結する必要があります。
②売主は、物品が仕向地に到着した時ではなく、売主が運送人に物品を引き渡した時、引渡しの義務を果たします。
③売主は、物品が引き渡されるまでの物品に関する費用を負担し、その時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担します。
④売主は、適用できる場合には、自己の危険と費用により、物品の輸出のため、および第三国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ、一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
CPT条件について
インコタームズは、パリに本部を置く国際商業会議所が、商慣習の中で形成された共通の了解事項や合意事項を定型的な貿易上のルールとして整理したものです。
おおよそ10年ごとに最新版が発行されており、現在はインコタームズ2020が最新です。
もっとも、現在では、まだインコタームズ2010の利用が多い状況ですので、本日は、インコタームズ2010の内の一つであるCPT条件を紹介します。
1 CPT条件について
CPT条件は、輸送費込条件とも呼ばれております。
CPT条件は、基本的な考え方はFCA条件と同じであり、FCA条件の派生形の条件であると考えられます。
具体的には、CPT条件は、売主が合意された場所で売主によって指名された運送人またはその他の者に対して物品を引渡し、かつ、指定仕向地へ物品を運ぶために必要な運送契約を締結し、その費用を支払わなければならないことを意味します。
2 CPT条件の注意点
CPT条件に関して、注意すべき点は以下のとおりです。
①売主は、物品が仕向地に到着した時点ではなく、売主が運送人に物品を引き渡した時に、引渡しの義務を果たしたことになります。
②売主は、物品が引き渡されるまでの期間、物品に関する費用を負担し、引渡し時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担することになります。
③売主は、買主に対して、保険契約を締結する義務を負いません。
④売主は、適用できる場合には、自己の危険と費用により、製品の輸出のため、及び第3国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ、一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
FCA条件について
インコタームズは、国際貿易で採用されることが多い貿易取引条件のことを指します。
主として、物品の所有権の移転や危険負担等に関して規定するものです。
法律や条約というものではなく、あくまでも長年の商慣習を整理して国際商業会議所が整理、定型化したものですので、当事者がインコタームズを採用する場合には、契約でその旨を合意する必要があります。
なお、現在はインコタームズ2020が公表されておりますが、インコタームズ2010の利用も依然として多いといえます(インコタームズはおおよそ10年ごとに改訂されます。)。
そこで、本日は、インコタームズ2010の内の一つであるFCA条件をご紹介します。
1 FCA条件について
FCA条件は、運送人渡条件とも呼ばれます。
FCA条件は、売主が、売主の施設またはその他の指定地において、買主によって指名された運送人又はその他の者に対して物品を引き渡すことを意味します。
具体的には、物品の引渡しは、以下のタイミングで完了するものと考えられております。
①指定地が売主の施設である場合には、物品が買主によって提供された運送手段に積み込まれた時点
②そのほかの場合には、物品が、荷卸しの準備ができている売主の運送手段の上で、買主によって指名された運送人又はその他の者の処分に委ねられた時点
2 FCA条件の注意点について
FCA条件を利用する場合の注意点は以下のとおりです。
①売主は、物品が引き渡されるまでの間、物品にあんする費用を負担し、引渡し時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担します。
②売主は、買主に対して、運送契約・保険契約を締結する義務を負いません。
③売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、物品の輸出に必要な輸出許可を取得し、かつ一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
EXW条件について
インコタームズは国際取引で利用されることが多い貿易取引条件のことであり、所有権の移転や危険負担等に関して規定するものです。
法律や条約というものではなく、あくまでも長年の商慣習を整理して定型化したものですので、当事者がインコタームズを採用する場合には、契約でその旨を合意する必要があります。なお、現在はインコタームズ2020が公表されておりますが、まだまだインコタームズ2010の利用も多いといえます(インコタームズはおおよそ10年ごとに改訂されます。)。
そこで、本日は、インコタームズ2010の内の一つであるEXW条件をご紹介します。
1 EXW条件について
EXW条件とは、工場渡条件とも呼ばれております。
売主にとって最小の義務を規定する条件といえます。
すなわち、EXWとは、売主が、売主の施設またはその他の指定場所(工場や倉庫等)において物品を買主の処分に委ねたとき、引渡しの義務を果たすことを意味します。そして、売主は、物品が引き渡されるまでは、物品の滅失・損傷の危険を負担します。
売主は、物品を、受取り用の車両に積み込む必要はなく、また、適用できる場合には、物品を輸出するために通関する必要はありません。そのため、買主の立場からは、輸出通関許可の取得を手配することが難しい場合には、EXWを使用することは避けた方がよいものと思われます。
また、売主は、買主に対して、運送契約および保険契約を締結する義務を負いません。
買主は、指定引渡地における合意した地点があれば、その地点からの物品の引取りに伴う一切の費用と危険を負担することになります。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
反則調査の結果について
令和2年11月4日付けの財務省発表の令和元事務年度(令和元年7月から令和2年6月までの1年間)における関税等脱税事件に係る犯則調査の結果をご紹介いたします。
調査の結果は、大要以下のとおりです。
反則調査は、通常の方には関係ないものと考えられますが、貨物の輸入をビジネスとして行っている方は、ご参考までにご一読いただけますと、どのような行為が問題となっているかが改めてわかるものと思われます。
1 反則調査の結果について
①関税等の脱税事件に対して全国の税関が行った犯則調査の結果、令和元事務年度に処分(検察官への告発又は税関長による通告処分)した件数は271件(前事務年度比51%)、脱税額は、総額で約4億5千万円となりました。
②処分した事件のうち、金地金の密輸事件が199件と約7割を占め、その脱税額は総額で約3億6千万円となりました。
令和元事務年度に処分した関税等脱税事件のうち、金地金の密輸事件が処分件数では約7割、脱税額では約8割と依然として大部分を占めました。
金地金の脱税事件の告発事件としては、以下の2例が紹介されております。
(i)犯則者Aが韓国から入国する際に、金地金約 9.5kgを手荷物カート内に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約483万円を不正に免れようとした事案を告発しました。
(ii)犯則者Bが台湾から入国する際に、金地金4kgを身辺に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約140万円を不正に免れようとした事案について、共犯者も含め告発しました。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
輸入許可前貨物の引取承認制度について
貨物の輸入をビジネスとして行っている方はもちろんのこと、貨物を輸入した経験がある方は、貨物を輸入する場合には、輸入許可を取得する必要があることはご存知だと思います。
原則として、輸入許可取得後でなければ輸入貨物を引き取ることができませんが、特別な事情があり、輸入申告の後、関税額に相当する担保を提供し、税関長の承認を受けた場合は、輸入許可前に貨物を引き取ることが可能です。
この制度を「輸入許可前引取り」(関税法第73条)(「BP通関」等と呼ばれる場合もあります。)といいます。
以下、輸入許可前引取りについてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 輸入許可前引取りについて
輸入許可前引取りは、輸入申告において他法令による許可、承認等が必要な場合はそれらを得ていることを税関に証明することが必要です。
このほか、申告貨物について原産地の虚偽表示・誤認表示がある場合、当該貨物が輸入を許可するにふさわしくない、または申請がもっぱら関税の延納を目的とするなど、明らかに本制度の本旨に反すると認められる場合には輸入許可前引取りの承認は受けられませんので注意が必要です。
輸入許可前引取りが承認されるのは以下の場合です。
①税関側の事情により輸入許可が遅延する場合
新規輸入品など課税標準の審査に日時を要する場合、分析、検定を要するなどの理由により関税率表の分類に時間を要する場合など
②申告者側において、特に引き取りを急ぐ理由があると認められる場合
輸入貨物が消散、漏洩、変質または損傷のおそれがあるものである場合や、輸入貨物である原材料の在庫がなく、工場の操業などに支障をきたす場合など
③申告者側の事情により輸入許可が遅延する場合
インボイスがプロフォーマであること、または契約が揚地ファイナルであることなどの理由により、課税標準の決定に日時を要する場合など
④その他の場合
税関長が輸入許可前引取りを承認すべきやむを得ない理由があると認める場合など
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